電離放射線健康診断

電離放射線健康診断について

放射性同位元素、放射性発生装置、放射性同位元素装備機器等を使用する場合は放射線障害防止法に定める健康診断を受講する必要があります。

放射性同位元素等を利用する予定のある方は、人事課が定期的に実施している電離放射線健康診断を受信するようお願いします。

検査項目

  • 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
  • 白血球数及び白血球百分率の検査
  • 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
  • 白内障に関する眼の検査
  • 皮膚の検査

受診間隔について

教職員は放射線障害防止法に加え、労働安全衛生法が適用されるため、半年毎に健康診断を受診する必要がありますので注意してください。

学 生:1年に1回
T A:半年に1回(TAの業務で放射線を使用する場合)
R A:半年に1回(RAの業務で放射線を使用する場合)
教職員:半年に1回

電離放射線健康診断を受診できなかった場合

総務部人事課教職員係に連絡して下さい。