
核燃料物質
アイソトープ実験施設は国際規制物資(核燃料物質)の使用許可事業所です。しかし、すでに保管料上限まで核燃料物質を保管しているため、これ以上の受け入れをすることができません。
埼玉大学では理学部、工学部がそれぞれ国際規制物資(核燃料物質)の使用許可事業所となっています。核燃料物質を使用する必要がある場合は、いずれかの部局にご相談ください。
放射性物質
放射線を出す能力(放射能)を持つ原子(放射性核種)を含む物質を一般的に放射性物質といいます。また、放射性核種のことを総称して放射性物質ということもあります。
国際規制物質
国際規制物質とは、放射性物質の中でも、核原料物質、核燃料物質、原子炉等その他の資材又は設備であり、内閣総理大臣の告示の中で詳細に定められています。告示には国際原子力機関(IAEA)との包括的補償措置協定による核物質等の他に、米、加、豪等との2国間原子力協定による規制物質、例えば原子炉関連資材が含まれます。国内で国際規制物質を使用する場合は、必ず計量管理規定を定め、規則に従って計量管理を実施し、また報告する義務があります。
核原料物質
核原料物質とは、核燃料物質であるウランやトリウムの原料となる鉱石のことをいい、原子力基本法で「ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であって、政令で定めるものをいう」と定義されています。政令では、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものと規定されています。
核燃料物質
核燃料物質とは、ウラン、プルトニウム、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であって、原子炉中で核分裂を起こす物質です。原子力基本法では、政令で定めるものを核燃料物質と定義し、これをうけ制定された"核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令"では、次に掲げる物質が核燃料物質とされています。
- ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物
- ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物
- トリウム及びその化合物
- 前三号の物質の一又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの
- ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物
- プルトニウム及びその化合物
- ウラン233及びその化合物
- 前三号の物質の1又は2以上を含む物質